大判例

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岐阜地方裁判所 昭和49年(わ)210号 判決

判決主文

被告人を懲役五月および罰金五〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができない場合は金一万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

適用した罰条

所得税法二三八条、刑法四五条前段、四七条、一〇条(第二の罪の刑に加重)、二五条一項、四八条二項、一八条

(罪となるべき事実の要旨)

被告人は、岐阜県羽島市桑原町八神五二三四番地において川魚料理店「魚勝」を経営していたものであるが、所得税を免れようと企て、売上を除外する等の不正の方法により架空名義又は無記名の簿外預金を設定して所得の一部を秘匿したうえ、

第一、昭和四六年分の所得金額が二六、一九六、三六五円であり、これに対する所得税額が一一、八七九、一〇〇円であるのに昭和四七年三月一五日所轄の岐阜南税務署において、同署長に対し、所得金額が六、八九六、三六五円であり、これに対する所得税額が一、五三一、〇〇〇円である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、よつて昭和四六年分の所得税一〇、三四八、一〇〇円を免れ、

第二、昭和四七年分の所得金額が三三、六六五、五一二円であり、これに対する所得税額が一六、四二三、六〇〇円であるのに昭和四八年三月一五日所轄の右税務署において同署長に対し、所得金額が七、〇一〇、二一二円であり、これに対する所得税額が一、六三九、八〇〇円である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、よつて昭和四七年分の所得税一四、七八三、八〇〇円を免れたものである。

昭和四九年一〇月一二日

裁判所書記官 遠藤伊三夫

(裁判官 水谷富茂人)

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